| 普 通 解 雇 |
労働者に不都合な行為、業務上不適格などがあるときや、不可抗力による事情などにより、雇用関係の継続が困難になった場合になされる解雇です。使用者は、労働基準法第20条、第21条の解雇予告制度(予告期間、予告手当)を守らなければなりません。
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| 事 例 研 究 |

私は、会社から、「今月いっぱいで辞めてくれ労働基準法どおりの解雇予告手当金は支払うから」と言われました。解雇予告手当金を支払えば、会社は社員を自由に解雇できるのでしょうか?

会社は、解雇予告手当金を支払ったからというだけでは、解雇できません。解雇に至る客観的に合理的な理由が必要となります。また、就業規則にもその解雇事由の記載が必要になります。
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私は、会社から「営業部に異動になって1年経つのに一度もノルマを達成したことがないし、営業成績が悪いので、解雇にする」と言われました。本当に会社を辞めなきゃならないでのしょうか?

この場合、成績不振を理由に解雇される可能性は低いといえます。もしできるなら、会社に配置転換希望をだしてみるのも一つの回避手段であります。つまり、原則として、その社員が誠実に業務に取り組んでいれば、解雇理由とはなりません。もちろん、単なる成績不振だけでは解雇にされないからといって、人事考課などで不利益な取り扱いを受ける可能性があります。また、営業部長やマネージャーなど特定の目的で雇い入れられた場合は、一般の社員と異なり、その目的を達成できなければ、特別の事情がない限り契約違反となり、解雇される場合もあります。
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私は、会社に入社して1ヶ月になります。会社からは、「3ヶ月間は試用期間として規定しているので、即日解雇にします」と言われました。この場合、解雇予告手当金はもらえるのでしょうか?

この場合、試用期間中であるものの、雇い入れてからすでに1ヶ月近くたっているので、身分は試用社員のままであっても、解雇予告制度が適用されるので、会社は解雇予告を行うか又は解雇予告手当金を支払う義務があります。つまり、試用期間中であっても、入社日から14日を超えて働いている場合は、会社は解雇予告・解雇予告手当金に関して、一般社員とい同様に扱う義務があるのです。
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私は、会社から「君は、協調性がないので辞めてもらうことになる」と言われました。また、今回、はじめて、そのことを指摘されて私自身驚いています。どうすればよいでしょうか?

この場合、会社は今回、すぐに解雇することはできません。会社は、「理由を説明する・その都度、注意をする・配置転換を行っている・業務にも支障がでている」など要件を満たした場合に解雇することができるのです。従って、まず、配置転換希望を出してみてはいかがでしょうか?
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