| 健康診断の種類 |
その内容 |
| 雇い入れ時の健康診断 |
常時使用する社員を雇い入れた時 |
| 定期健康診断 |
常時使用する社員に対して、1年以内に1回 |
| 海外派遣社員の健康診断 |
6ヶ月以上海外に社員を派遣する場合、
または6ヶ月以上派遣した社員が帰国した時 |
| 結核健康診断 |
健康診断の結果、結核を発病する恐れがあると診断された者に対して、その後おおむね6ヶ月後に実施 |
| 特定業務従事者の健康診断 |
危険有害、重労働業務に従事する社員に対して、その業務への配置換えを行うとき、および6ヶ月以内ごとに実施 |
| 給食従業員の検便 |
会社に付属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する社員に対し、雇い入れの際・配置換えの際に実施 |
| 歯科医師による健康診断 |
歯またはその組織に有害な物を発散する場所に従事する社員に対し、雇い入れの際・配置換えの際・業務に就いた後6ヶ月以内ごとに実施 |
(1)健康診断個人票は、5年間保存すること。
(2)常時50人以上使用する事業場は、健康診断を実施した場合、健康診断結果報告書を所轄の労働基準監督署へ届け出ること。
(3)健康診断実施後の措置・・・・会社は医師・歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、労働者の事情を考慮し、就業場所の変更・作業の転換・労働時間の短縮・深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置または整備などの適切な措置を講じなければならない。
(4)会社は、健康診断を受けた労働者に対し、地帯なく、結果を通知しなければならない。
(5)会社は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師・保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
(6)労働者は、健康診断の結果をうけて、上記の保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。
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