| 休憩・休日・年次有給休暇の定義 |
(休憩時間の定義)
休憩時間とは、社員を労働義務として拘束する時間のうち、権利として労働することから離れることを保障した時間のことをいいます。休憩時間は、労働時間の途中に与えなければなりません。また、労働時間により与える長さが違います。
@労働時間が6時間を超える場合は、少なくとも45分以上与えることが必要です。
A労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間以上与えることが必要です。
例えば、労働時間が7時間の場合は、法律上の与えなければならない休憩時間は45分となります。また、労働時間が8時間ぴったりの場合も45分の休憩時間となります。つまり、労働時間8時間1分からが1時間の休憩時間を与える必要になる、ということです。
また、「休憩の三原則」として
@ 労働時間の途中に与えなければならない。
A 一斉に与えなければならない。
B 自由に利用させなければならない。
としています。ただし、A・Bについては一部、例外があります。
(休日の定義)
休日とは、労働契約において労働義務のない日のことをいいます。つまり、はじめから会社に出勤する必要のない日のことです。会社は、社員に対して、毎週1日の休日を与えなければなりません。例えば、日曜日から土曜日までを1週間として会社が定めている場合は、この期間に1日の休日を与えなければなりません。また、この休日(法定休日といわれます)に、出勤命令があり、出勤した場合には、会社は休日手当を支払う義務があります。また、1週間に1日の休日を与えることが難しい業種や業態もあります。こういった会社では、毎週1日以上の休日を与える代わりに、4週を通して4日以上の休日を与えることができます。
| 原 則 |
変 形 休 日 |
| 毎週少なくとも1回の休日 |
4週間を通じ4日以上の休日 |
(年次有給休暇の定義)
年次有給休暇とは、休日とは別に、一定の日数の賃金を保障された休暇のことで、社員のリフレッシュを目的としています。また、利用目的は社員の自由です。
この年次有給休暇は、
@入社日から起算して6ヶ月以上継続勤務していること。
A全労働日の8割以上出勤していること。
以上の2つの要件を満たしていることが必要です。
| 年次有給休暇の付与日数 |
| 勤続年数 |
6ヶ月 |
1年6ヶ月 |
2年6ヶ月 |
3年6ヶ月 |
4年6ヶ月 |
5年6ヶ月 |
6年6ヶ月 |
| 付与日数 |
10 |
11 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
※ また、パートタイマー・アルバイトであっても、その所定労働日数に応じて、一定の比率の年次有給休暇が発生します(詳しくはお問い合わせ下さい)。
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