| 未払い賃金 |
未払い問題が起きたら、まず、支払われない賃金の種類、金額、理由、支払根拠規定の有無と内容を確認する必要があります。一口に賃金といっても様々な種類があり、それぞれチェックポイントも違ってきます。
>共通のチェックポイント
□ 未払いの金額、支払時期は、はっきりしていますか。
□ 根拠規定(就業規則・賃金規定・労働契約書など)はどうなっていますか。
□ 時効(賃金は2年、退職金は5年)になっていませんか。
もうすぐ時効の場合は、請求の内容証明郵便を出すことで時効を一時中断できます(この場合、請求通知の到達の日から6ヶ月以内に裁判上の請求をする必要があります。)
□ 不払いの理由は何ですか。
・請求権の有無、金額に争いがある。、・支払能力(経営危機、倒産等)、・その他
>個別のチェックポイント
@通常の賃金
□ 賃金体系、賃金項目はどうなっていますか(未払いの範囲は何ですか)
A残業代
□ 割増率等の算定方法はどうなっていますか。
□ 算定方法に争いがありますか。
□ 残業時間に争いがありますか(残業時間ははっきりしていますか)。
□ 変形労働時間制、裁量労働制の取り扱いについて争いがありますか。
□ 管理監督者に当たるかどうかで争いがありますか。
B 一時金(賞与・ボーナス)
□ 支給率など一時金の支払金額、支払条件ははっきりしていますか(請求権の有無)。
C 退職金(退職手当)
□ 退職金規定で支給要件が定められていますか(請求権の有無)
□ 自己都合退職、懲戒退職などでの支給制限はありますか。
D 休業手当
□ 休業はだれの責任によるものですか。
□ 6割でなく全額の請求ができる場合ですか。またその希望がありますか。
E 解雇予告手当
□ 会社に支払義務はありますか(除外認定、対象外労働者等)。
□ 金額の算定に問題はありませんか(平均賃金、予告日数等)。
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A社は、経理担当者の社員が給与を持ち逃げしたため、今月の給与について「このような事態なので、今月の給与は半分しか払えない、来月まで待ってくれ」と一方的に伝えた。ところが、社員のBさんは、「私はローンを抱えており、来月までは、待てません。今月、支払って下さい」と申し立てた。この場合、給与はどうなるのでしょうか?

このような場合、会社は支払いを待ってもらうためには、社員ひとりひとりの同意をとる必要がありました。今回のケースでは、Bさんは同意していないわけですからBさんに対しては原則どおりの給与支払うことが必要になります。労働契約において、賃金の支払はもっとも重要な要素です。これが適正に行われないと、社員の生活基盤をゆるがすことにもなりかねません。そこで、労働基準法では、賃金の支払方法について、次のような「賃金支払の5原則」を定めています。
@ 通貨(お金)で支払う。
A 直接労働者に支払う(代理人は不可)。
B その全額を支払う。
C 臨時の賃金、一時金を除いては毎月1回以上支払う。
D 日を決めて支払う。
以上の要件を満たすことが必要です。今回はBの全額支払う、という要件に違反しています。
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