| 労働条件(パート・アルバイトであっても適用される労働条件) |
パート・アルバイトであっても「賃金を支払われる者」、すなわち労働者であることに変わりありません。パートだからといって簡単に解雇されていいわけではありませんし、残業手当をださない、などの扱いは許されません。現在、非正社員の労働力人口は、年々、増えています。そこで、労働者(パート・アルバイト)及び会社は、非正社員である労働者に適用される法律を知っておく必要があります。
| 適用項目 |
回答 |
理 由 |
| 年次有給休暇は、ないのか? |
あり |
半年勤務すれば一定の年休が付与される |
| 労災保険は、適用されないのか? |
あり |
全労働者が保護される。 |
| 社会保険は、適用されないのか? |
△ |
一定の要件を満たせば強制加入。 |
| いつ解雇されても、いいのか? |
× |
合理的な理由が必要。 |
社員との賃金格差は
あっていいのか? |
○ |
合理的範囲であれば格差はある。 |
| 賞与・退職金はもらえない? |
△ |
雇用契約によるが、水準は低い。 |
| 残業は拒否できないのか? |
△ |
雇用契約・規定の有無による。 |
| 配転命令には従うしかないのか? |
× |
原則、採用時の職種に限定される。 |
社員の就業規則は
適用されないのか? |
△ |
除外規定がなければ、適用される。 |
| 残業手当は、もらえないのか? |
× |
法定労働時間を超えて
働いていればもらえる。 |
| 交通費は、もらえないのか? |
△ |
雇用契約による。 |
| 健康診断は、受けれないのか? |
△ |
働き方によって、受けれる場合がある。 |
| 正社員には、なれないのか? |
× |
同種業務の社員募集には優先権がある。 |
パート・アルバイトとして雇われていても、労働時間や職務内容などは正社員とまったく同じなのに、給与をはじめとする待遇は差別されている、という人が多いと思います。確かに、不合理ではあるのですが、採用基準や教育訓練、期待できる勤続年数・企業貢献度などに社員との差があるのも事実なので、雇用契約に基づく裁量の範囲といわざるを得ない場合もあります。
しかし、是正要求ができないわけでもありません。就業実態が長年にわたって正社員と同様であるにも関らず、二割以上の賃金格差があれば、均等待遇の原則に反する違法性が高いといえます。
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