| 労働時間の定義 |
労働時間とは、社員が経営者の指揮監督の下で働く時間のことで、拘束時間から休憩時間を引いたものをいいます。たとえば、9時から18時まで働き、12時から13時まで休憩した場合、1日の労働時間は8時間となります。
この労働時間には上限が決められており、休憩時間を除いて1週間40時間まで、1日については8時間までが限度とされています。この場合の1週間とは、一般的に日曜日から土曜日までをいいます。ただし、就業規則などに特別の定めがあるときは、その定めによります。また、1日とは、午前零時から正午までの暦日を指します。
この労働基準法で定められた1週40時間・1日8時間という労働時間を「法定労働時間」といいます。そして、フレックスタイム制などの変形労働時間制を採用しない限り、原則として法定労働時間を超えて労働させることはできません。
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| 所定労働時間・法定労働時間・実労働時間の違い |
法定労働時間とは、上記のとおり、法律で定められた日・週などの一定の期間、社員に労働させることができる上限の時間をいいます。この法定労働時間を超えて残業させる場合がありますが、これを「法定外労働時間(時間外労働)」といい、労働協定の締結と割増賃金の支払いが必要になります。
所定労働維持間とは、会社で定めた労働時間のことです。たとえば、9時から17時、休憩1時間という場合は、1日の所定労働時間は7時間となります。この場合で2時間残業したときは、はじめの1時間は法定労働時間を超えていないため「法定内労働時間」となり、法律でいう割増賃金の支払義務はありません。ところが、次の1時間については「法定外労働時間」となるため割増賃金の支払いが必要となります。その他に、実際に社員が働いた時間を「実労働時間」といいます。
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