| 労働者災害補償保険法(労災保険) |
(労災保険とは?)
労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
※ 労働保険とは、労災保険と雇用保険とを総称した言葉になります。
(労災保険が適用されるのは?)
労災保険法は、労働者単位で適用されるものではなく、事業所単位で適用され、労働者を1人でも使用する事業は適用事業とされる、全面強制適用が原則となる。また、労災保険における保険加入者は、事業主であるため、保険料は全額事業主負担(会社負担)となっており、被保険者という概念は存在しない。
(どのような給付があるのか?)
労災保険の保険給付は、大まかに「業務上に関する保険給付」、「通勤災害に関する保険給付」、「二次健康診断等給付」の3つにわけられる。
(細かくはどんな給付があるのか?)
@療養(補償)給付・・・・原則として負傷・疾病の治療行為という現物給付
A休業(補償)給付・・・・療養のため休業する期間の所得保障としての給付
B障害(補償)給付
・・・・負傷・疾病の治癒後に障害が残った場合に支給される年金又は一時金
C遺族(補償)給付・・労働者が死亡した場合にその遺族に支給される年金又は一時金
D葬祭料
・・・死亡した労働者の葬祭を行う者にその遺族に支給される葬祭費用としての給付
E傷病(補償)給付・・・療養のため長期にわたり休業する期間の所得保障としての給付
F介護(補償)給付
・・・障害補償年金・傷病補償年金を受ける労働者に支給される介護費用の給付
※業務上災害、通勤災害ともに給付内容は上記のとおりである(細かい内容は違うところがあります)。 |
(保険給付に付加して支給されるものがあると聞いたんだけど?)
@休業特別支給金
A障害特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金、障害特別年金差額一時金
B遺族特別支給金、遺族特別年金、遺族特別一時金
C傷病特別支給金、傷病特別年金 |
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