| サービス残業 |
1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて働いた場合や法定休日に働いた場合に、その時間に応じた割増分を含んだ賃金が支払われない場合に、「サービス残業」といわれています。
労働基準法上、法定労働時間を超えて働かせる(または法定休日に働かせる)ことが許されるのは、
@ 災害など非常事由による臨時の必要がある場合
A 公務のため臨時に必要がある場合
B 労使協定(36協定)を締結・届出した場合
に限って、時間外労働(残業)を認めています。
また、労働基準法は36協定を結ばないで時間外労働をさせたり、時間外に働いたにもかかわらず、その時間に応じた割増賃金を会社が支払わないことを罰則をもって禁止しています。
労働者は「サービス残業」に対し、会社に労働に応じた割増賃金を請求できるだけでなく、是正されない場合は労働基準監督署に申告・告訴・告発、裁判所に割増賃金と同額の付加金の支払い請求を行うことができます。
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| 36協定とは? |
労使協定のうち、時間外労働・休日労働に関する協定届で、法36条が根拠であることから、一般的に「三六協定」と呼ばれています。
しかし、「36協定」が職場に周知されていることは、大変少ないようです。多くの労働者のまったく知らないところで締結されていることがあるからです。
三六協定の締結は、時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものであるとしている。そして、その意味合いから締結すべき事項について以下のようになっている。
@ 時間外または休日労働を必要とする具体的事由
A 業務の種類
B 労働者の数
C 1日及び1日を超える一定期間について延長することのできる時間または労働させることができる休日
D 協定の有効期間
三六協定の効力は、三六協定があるというだけでは時間外・休日労働の義務が生じるわけではなく、就業規則に「時間外・休日労働を命ずることがある」旨の規定があり、かつその都度命ぜられる必要がある。また一定期間の延長時間の限度について協定をした場合に、これに反して時間外労働をさせれば、当然法違反となる。つまり、業務上必要がある場合でも、三六協定で定めた限度を超えて労働時間を延長してはならない。もし延長時間の限度を超えて労働させた場合は、法違反となるが、法違反であるからといって、割増賃金の支払い義務を免れることはできない。
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