| ■ 社会保険労務士業とは? |
当事務所は、労働に関するすべてについて問題を解決できる、唯一、国が認めた国家資格者「社会保険労務士」の事務所となりますので、安心してご相談下さい。社会保険労務士には守秘義務があります(社労士法第27条の2)
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| ■ 追跡アドバイス |
当事務所では、一度、相談に来られた方で再度、経過を相談したいという要望を多数いただいております。そこで、一度相談された案件について追跡してアドバイスを行なっております。
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| ■ 内容証明郵便の代行作成 |
内容証明郵便は、効果的に行なう必要があります。ご自身で作成されると重要な部分が抜けていたり、法律要件を満たしていない場合が多々あります。内容証明郵便は、労働法のプロに作成を依頼することをお勧め致します。社会保険労務士はその内容証明郵便の後、労働基準監督署への申告又は労働局の紛争調整委員会へのあっせんに持ち込むことができます。
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| ■ 労働基準監督署への申告(補助) |
労働基準法違反(サービス残業、就業規則が無い、雇用契約書を締結していない、時間外労使協定の届出がない)があれば、労働基準監督署への申告ができます。ただし、そのためには証拠の整理、事実関係の整理、「申告書」の作成(申告書は義務ではないですが、あった方がより効果的です)が必要となります。そこで、労働法のプロがそのお手伝いをさせていただきます。
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| ■ 労働局の紛争調整委員会へのあっせん申請(代理) |
T.あっせんとは?
当事者の間に学識経験者である第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、場合によっては、両者がとるべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図る制度です。
U.紛争調整委員会とは?
弁護士、大学教授、社会保険労務士等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されています。この紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施します。
V.社会保険労務士があっせん代理人となれます。
ご自身で申請するのは、誰しも不安なものです。労働局の紛争調整委員会へあっせん申請をする場合、所定の申請書+「陳述書」を作成することをお勧め致します。また、申請においても、一人で話し合い(調停みたいなもの)に出席するより、代理人がいた方が心強いものです。
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