| 割増賃金(残業代)の定義 |
会社は、社員に残業させたり、深夜残業や休日出勤をさせたときは、割増賃金を支払わなければなりません。賃金規程には、具体的にその計算方法を定める必要があります。
時間外労働とは、法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超えて労働させる時間で、次の点に注意して下さい。
@就業規則などで法定労働時間に達しない所定労働時間を定めている場合(たとえば7時間30分)には、その所定労働時間を超えても、法定労働時間に達するまで(7時間30分から8時間まで)は割増賃金を支払う必要はありません。
A変形労働時間制を採用している場合には、その制度下で認められる範囲内では、法定労働時間を超えても割増賃金を支払う必要はありません。またフレックスタイム制では清算期間で判断されます。
B時間外労働が翌日の所定労働時間に及んだ場合は、翌日の始業時刻までが割増賃金の対象となります。
C管理監督者など労働時間、休憩、休日の規定が除外される者に対しては、時間外労働・休日労働の割増賃金を支払う必要はありません。(ただし、管理監督者に該当するか、しないかは厳格な判断が必要です)
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| 割増賃金の割増率 |
割増賃金の算定基礎賃金の1時間当たり金額に対して、次の法律で決められた割増率を乗じて計算します。
| 時間外労働 |
25% |
| 深夜残業 |
25% |
| 休日労働 |
35% |
| 時間外労働+深夜労働 |
50% |
| 休日労働+深夜労働 |
60% |
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| 割増賃金の算定基礎(計算)から除外できる7つの手当 |
@ 家族手当
A 通勤手当
B 別居手当(単身赴任手当)
C 子女教育手当
D 住宅手当
E 臨時に支払われた賃金(私傷病手当・見舞金・退職金など)
F 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
※ 家族手当、通勤手当、住宅手当のうち、扶養家族・距離・住宅の種類等に関係なく労働者に一律支払われる部分は、割増賃金の計算基礎に含める。
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