■ 裁判所以外の利用
【注意】下記、事項はあくまでも解決手段のイメージです。実際に利用される場合は、専門家への相談またはその機関へ問い合わせて下さい。 |
| 紛 争 解 決 機 関 |
弁護士会の仲裁(仲裁センター・紛争解決センターなど)
労働問題に限らない。仲裁を受けることについての合意が必要。主要都市にある。
仲裁人の候補者には、様々な分野で経験豊かな弁護士(原則として10年以上の経験)や学識経験者等がいます。
日常生活で起こりうる身近な紛争だけではなく、知的財産がからむ紛争のように秘密のうちに解決したい事件、建築や労災、金融や保険や医療といった専門的な知見が要求される紛争などについて、適正・迅速・低額に解決することを目指します。三回弱の話し合い。
|
労働委員会による個別労使紛争の解決システム
都道府県によって全然違う。東京都では個別については実施していない。あくまでも「話し合い」がベース。下記は、大阪府労働委員会の例・・・・・・。
紛争当事者である個々の労働者と使用者との間に入り、当事者双方の事情を聴取し、問題点を整理した上で、調整案やあっせん案を提示するなどして、当事者双方の理解を得て、実情に即した紛争の迅速な解決を支援するもの。
総合労働事務所に労働相談があった個別労使紛争のうち、当該紛争当事者による自主的な解決努力にもかかわらず解決が困難なもの。
「調整」 ・・・ 総合労働事務所の「調整員」(職員)により実施します。
「あっせん」 ・・・ 労働委員会の「あっせん員」により実施します。
※「あっせん」は、「調整」によっても解決がみられない場合やその他必要であると判断する場合に実施します。
|
都道府県労働局の紛争調整委員会におけるあっせん(行政型ADR)
当事者の間に弁護士等の学識経験者である第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、紛争当事者間の調整を行い、
話合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図る制度です。なお、両当事者が希望した場合は、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示することもできます。
・紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力を持つことになります。
・あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します。
・ 相手方は応ずる義務なし。
・ 事件ごとに3人のあっせん委員が(実際はそのうち一人)選任される。
・ 原則、1回。/ 1ヶ月半ぐらい。
・ 時効の中断効力あり(打切り後30日以内の提訴)
|
都道府県労働局長による助言・指導
都道府県労働局長が個別労働紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示唆することにより、
紛争当事者による自主的な解決を促進する制度です。 なお、この助言・指導は、紛争当事者に対し、一定の措置の実施を強制するものではありません。匿名はできない。和解案の提示等はしてくれない。
解雇、配置転換・出向、雇止め、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争、セクシュアルハラスメント、事業主によるいじめに関する紛争、労働契約の承継、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争、募集・採用に関する紛争等を対象とする。
|
紛争調整委員会による調停(機会均等調停会議による調停)
均等法違反の案件。一方の当事者からの申請によって調停開始(旧法時代は双方申請)
事情聴取のための出頭義務(施行規則8条)
|
自治体が実施する相談、あっせん(民間型ADR)
地方によって名称やサービスが異なる。市役所や県庁に問い合わせる。
労政主管事務所(東京都の(旧)労政事務所等)
○○○○労働センター(神奈川の場合)
相談内容を限定せず、幅広く応じている。相談担当者が双方から事情を聴取してあっせん。強制力はない。法律に基づく職権処理はできないので、個別の法律に違反する事案はかえって長引く。職員は必ずしも労働問題について専門的な訓練を受けていない。 |
労働組合への加入(一人でも加入できる組合ユニオンなど)
組合により対応が全然違う。 |
認証ADRによる民間紛争解決手続(和解の仲介)
→ 平成19年5月31日から・・・
法務大臣の認証を得た「認証紛争事業者」が和解の仲介を行なうもの(なお、労働紛争固有の制度ではない。あらゆる分野の民事紛争が対象)
時効の中断効力が認められる。共同申立てがある場合は、4ヶ月の訴訟手続きの中止。手数料は徴収可能。まだ、未知数・・・・・。
|
労働基準監督署への申告・告訴
労働基準法違反が対象(罰則による取締りを予定するが、現実に刑事罰が発動されるのは、まれ。指導、勧告による是正を促す)。民事上の争いは対象外。担当官によって対応が違う。告訴(法律違反の被害を直接受けた当事者が行ないます⇔「告発」)は、よほど悪質な場合に限られる。
|
公共職業安定所への申告
労働基準監督署と違って、指導・助言をするにとどまる。強制力なし。
社会保険事務所への申告
あまり、申告という制度がとられていない模様。強制力なし。
|